定款
制定:昭和38年10月4日認可
最終改正:平成18年6月26日認可
第1章 総則
- (商号)第1条
- 本会社は、中小企業投資育成株式会社法(以下「法」という。)により設立し、大阪中小企業投資育成株式会社と称する。
- (目的)第2条
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本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
資本金の額が3億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受けおよび当該引受けに係る株式の保有
資本金の額が3億円以下の株式会社の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)または新株予約権付社債等(新株予約権付社債およびこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)(以下「株式等」という。)の引受けおよび当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、または移転された株式を含む。)または新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、または移転された株式を含む。)の保有
引受け対象株式会社の資本金の額の限度の特例を規定した法律に定める株式等の引受けおよび当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、または移転された株式を含む。)または新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、または移転された株式を含む。)の保有
前3号の規定により本会社がその株式を保有している株式会社(第2号に規定する株式会社を除く。)の発行する株式等の引受けおよび当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、または移転された株式を含む。)または新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、または移転された株式を含む。)の保有
前4号の規定により本会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)または新株予約権付社債等を保有している株式会社の依頼に応じて、経営または技術の指導を行う事業
職業安定法に基づく有料職業紹介事業等前各号の事業に附帯する事業
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本会社は次のいずれかの場合には、前項第2号、第3号または第4号の規定による株式等を引き受けないものとする。
本会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が、法第5条第2項第1号の政令で定める額(本会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて株式を引き受けることが特に必要であると認める場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。
本会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)または新株予約権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る新株予約権のすべてが行使されたものとすればその株式会社の資本金の額が法第5条第2項第1号の政令で定める額を超えることとなるとき。
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- (本店の所在地)第3条
- 本会社は、本店を大阪市に置く。
- (機関)第4条
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本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
取締役会
監査役
監査役会
会計監査人
- (公告方法)第5条
- 本会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
- (株主総会等の決議の効力の発生)第6条
- 本会社の代表取締役の選定および解職、監査役の選任および解任、定款の変更、合併、分割ならびに解散の決議は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- (事業に関する規則の認可)第7条
- 本会社は、事業に関する規則を定めるとき、またはこれを変更しようとするときには、主務官庁の認可を受けるものとする。
第2章 株式
- (発行可能株式総数)第8条
- 本会社の発行可能株式総数は、745,400株とする。
- (株式の譲渡制限)第9条
- 本会社の発行する株式の譲渡または取得については、株主または株式取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
- (株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)第10条
- 本会社は、本会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)を引き受ける者の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、会社法第199条第1項各号に掲げる募集事項および会社法第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役会の決議によって定める。
- (株券の発行)第11条
- 本会社は、株式に係る株券を発行する。
- (株式取扱規則)第12条
- 本会社の株式に関する取扱いおよびその手数料は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
- (株主総会の招集)第13条
- 本会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
- (定時株主総会の基準日)第14条
- 本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
- (株主総会の招集権者および議長)第15条
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株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
- 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
- (株主総会の決議)第16条
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株主総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
- (議決権の代理行使)第17条
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株主またはその法定代理人は、その議決権の行使を他の者に委任することができる。
- 前項の場合においては、代理権を証明する書面を株主総会ごとにあらかじめ本会社に提出しなければならない。
- (議事録)第18条
- 株主総会の議事録は法令で定めるところにより、書面または電磁的記録をもって作成し、議長および出席した取締役はこれに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
第4章 取締役および取締役会
- (取締役の員数)第19条
- 本会社の取締役は10人以内とする。
- (取締役の選任)第20条
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取締役は、株主総会の決議によって選任する。
- 取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 取締役の選任の決議については、累積投票によらないものとする。
- (取締役の任期)第21条
- 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- (代表取締役および役付取締役)第22条
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本会社に、取締役社長1人を置き、必要に応じて専務取締役および常務取締役若干人の役付取締役を置くことができる。
- 取締役社長、専務取締役および常務取締役は、取締役会の決議をもって、取締役の中から選定する。
- 取締役社長は、本会社を代表する。また、必要に応じて、取締役会の決議により、役付取締役のうちから、代表取締役を選定することができる。
- 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会の定めるところにより、専務取締役または常務取締役がその職務を代行する。
- (取締役会の招集権者および議長)第23条
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取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれを招集し、議長となる。
- (取締役会の招集手続)第24条
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取締役会の招集の通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
- 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
- (取締役会の決議の省略)第25条
- 本会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
- (取締役会規則)第26条
- 取締役会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
- (取締役の責任免除)第27条
- 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。
第5章 監査役および監査役会
- (監査役の員数)第28条
- 本会社の監査役は4人以内とする。
- (監査役の選任)第29条
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監査役は、株主総会の決議によって選任する。
- 監査役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- (監査役の任期)第30条
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監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
- (常勤の監査役)第31条
- 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定する。
- (監査役会の招集手続)第32条
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監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
- 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
- (監査役会規則)第33条
- 監査役会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
- (監査役の責任免除)第34条
- 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。
第6章 会計監査人の責任
- (会計監査人の責任免除)第35条
- 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の行為に関する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。
第7章 相談役および顧問
- 第36条
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本会社に、取締役会の決議により、相談役および顧問若干人を置くことができる。
- 相談役および顧問は、本会社の業務について、取締役社長の諮問に応ずるものとする。
第8章 計算
- (事業年度)第37条
- 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
- (期末配当金の基準日)第38条
- 本会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日を基準日として金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
- (期末配当金の除斥期間)第39条
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期末配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、本会社はその支払の義務を免れる。
- 未払いの期末配当金には利息を付さない。
附則
- (中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)第1条
- 第2条の規定にかかわらず、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第129号)第68条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第5条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第6条に規定する事業に関する規程に関しては、なお従前の例による。