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2022.03.09

成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応について(法務省からの周知要請)一覧

各位

大阪中小企業投資育成株式会社

 成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。
 成年年齢の引下げ後に新たに成年として契約の当事者となる若年者は、契約の締結に当たって、その契約によって得られるものや支払う対価等を考慮した上で、その契約の締結が自身にとって有益なものなのかについて判断することが求められます。したがって、事業者においても、新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、そのような若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な情報の提供等についての配慮が求められるものと考えられます。
 これまでも、事業者においてはこのような配慮がされてきたものと承知しておりますが、成年年齢引下げの施行を間近に控えたこの機会を捉え、引き続き、若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な説明を行うなどの配慮をお願いいたします。
(関連する以下の動画・ポスター、リーフレットの電子媒体をご参考下さい。)

・成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」
https://seinen.go.jp

・動画「1分でわかる成年年齢引下げ」
https://www.youtube.com/watch?v=qmfpH8e7KQo

・成年年齢引下げに関するパンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

・成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット「18歳を迎える君へ」https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_koukouseimukeleaflet.html

・「東京リベンジャーズ」とタイアップした政府広報キャンペーン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/index.html

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